2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
次に、私も勉強不足でお恥ずかしいですが、地域包括ケア病棟は六十日ルールみたいなのがある、老健は三か月から長い場合は数年ぐらいまでいられるみたいなんですけれども、今申し上げた特養に入りたいとかいうような、最終、ついの住みかというか、そういう希望をお持ちの方が一回リハビリを、地域包括ケアでもいいし老健でもいいんですが、そこでされて、少し元気になって、足腰が立つなり車椅子でも自分で動けるようになったりとか
次に、私も勉強不足でお恥ずかしいですが、地域包括ケア病棟は六十日ルールみたいなのがある、老健は三か月から長い場合は数年ぐらいまでいられるみたいなんですけれども、今申し上げた特養に入りたいとかいうような、最終、ついの住みかというか、そういう希望をお持ちの方が一回リハビリを、地域包括ケアでもいいし老健でもいいんですが、そこでされて、少し元気になって、足腰が立つなり車椅子でも自分で動けるようになったりとか
○土生政府参考人 まず、各病棟ごとの制度でございますけれども、まず地域包括ケア病棟入院料でございます。これは、急性期を経過した患者の受入れなど、三つの役割があるということでございまして、六十日を上限として算定できるというふうにされておりますけれども、上限を超えて入院する場合には特別入院基本料等を算定するという仕組みも設けられているということでございます。
また、令和二年度の診療報酬改定におきまして、これは地域包括ケア病棟入院料でありますとか療養病棟入院基本料について、当該ガイドラインの内容、これを踏まえて適切な意思決定支援に関する指針を定めているということが一つの要件になっておりますので、そういう意味では、医療現場でも、一つの要件の中に入っておりますので、だんだんだんだんこれが広がっていくものというふうに認識いたしております。
概況説明では、二〇四〇年を見据えた地域医療の在り方、杵築市立山香病院における地域包括ケア病棟の取組及び今後の課題、地域リハビリテーションサービスの現状及び課題、同病院の存続に向けた患者送迎等の取組、地域小児科医療、病児保育の取組等について、小野院長を始めとする関係者から概要及び見解等を聴取いたしました。
というのは、やっぱり今、地域包括ケア病棟はありますけれども、じゃ、実際にそこの患者さんを地域に、居宅に帰っていただいて二十四時間対応してもらうところはなかなか難しい。またもう一度病院に、地域包括ケア病床に入れてもらおうと思っても、そこはカルテも別、人も別。じゃ、紹介されて本当に入れるかどうかというのはそこの時点では保証されていない。
今回、リニューアルによってダウンサイジングをするんですけれども、民間でもできるような、一般医療の中の地域包括ケア病棟というものをやるというふうに計画がなっております。
そこで、本来であれば、公立病院においては繰入金も相当入っておりますので、民間病院ができないような高度急性期、あるいは熱傷ですとか周産期とか、そういうところをしっかりやっていただきたいと思っているんですけれども、中には、回復期のリハビリテーションですとか地域包括ケア病棟をぜひやりたいという公立病院もございます。
な助言等を行う体制の強化などの取組を進め、また、診療報酬においても、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資するよう、看護職員や看護補助者を夜間に手厚く配置し、交代制勤務のシフトの適切な編成や医療機関内における業務の平準化、こういった取組を行った場合に算定できる看護職員夜間配置加算なども設けておるところでありますし、さらに、平成三十年度診療報酬改定においては、こうした加算の評価を引き上げるとともに、地域包括ケア病棟
診療報酬においては、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資するよう、看護職員や看護補助者を夜間に手厚く配置し、交代制勤務のシフトの適正な編成や医療機関内における業務量の平準化といった取組を行った場合に算定できる看護職員夜間配置加算、これを設けておりまして、平成三十年度の診療改定においても、この加算を引上げ、また地域包括ケア病棟でも同様の加算を新設をしたところでございます。
具体的には、例えば、回復期リハビリテーション病棟入院料あるいは地域包括ケア病棟入院料におきましては、リハビリテーション専門職あるいは社会福祉士等の配置を要件としております。また、精神病床の地域移行機能強化病棟入院料、ここにおきましては、精神保健福祉士の配置を要件としている。こういったように、入院医療の性質に応じて要件設定をさせていただいてございます。
地域包括ケア病棟では三万円です。だから、半分ずつ入ったとしても二万五千円で済むんです。 二十ページのように、我が国における七十五歳以上の後期高齢者人口は千六百四十一万で、七十万人が入院している。これは、超慢性期から急性期の病床に現在入院している数ですね。
最後、三番目でありますが、最近国が推奨しております地域包括ケア病棟についても既に十九の病院で設置しております。 今申し上げた三つの具体例に加えて、地域包括ケアを行っている全病院の事業について調査分析し、その中で優れた取組事例をまとめて事例集を作成いたしました。この事例集については、全国の関係団体など、既に配付したところであります。
この改定におきましては、急性期後の受皿の病床の評価、地域包括ケア病棟などでございますけれども、こうしたものの評価でございますとか主治医機能の評価、こういうものを充実をするとともに、適正化の観点から一部点数の引下げや要件の強化などを図ったところでございます。 この改定の影響につきましては、中医協の附帯意見にもございますので、現在、その結果の検証のための調査を行っているところでございます。
○政府参考人(原徳壽君) 保険局で作られた資料なので、私もちょっと正確に言えるかどうか分かりませんが、地域に密着した病床については、今回、いわゆる急性期からの受皿になるとか、あるいは在宅医療の急変した患者さんの受皿になるとか、いわゆる地域包括ケア病棟という形で診療報酬でつくられました。そのようなことを想定された病床というふうに決められていると思います。
やっぱり十三対一とか十五対一、ここが病床が非常に少なくなってきているわけで、ここのところはやっぱり診療報酬を上げていくというようなイメージなんだろうというふうに思いますが、そういうことですかということと、先ほど、この地域包括ケア病棟というのになると、ある程度の診療報酬が高めになるという理解でよろしいんですね。
地域包括ケア病棟入院料、これに関しましてはそれに適した基本料を設定して、その中で運営いただくということであります。若干、看護師を配置を厚くすれば、それに対して加算というものは今回見ておるわけであります。
一方で、そういうような形で点数が取れなかったら、これ病院として病床がなかなか運営できていかないわけでありますので、そこで地域包括ケア病棟というものの入院料というものを設定いたしまして、そこに誘導をしていくという形、これは十三対一を基本といたしております。
その二次医療圏は、先ほど申し上げました地域包括ケア病棟というところが急性期、回復期、慢性期まで診ているんですよ。そこで、報告で、いや、急性期の人が入っていても慢性期で出してもおおむね主たる人たちはその状態だ、それでいいんだということを言われると、じゃこの先推計がどうやってできるのかと非常に疑問に思うと思いますよ。というか、そういうアバウトな言われ方をするとやっぱりできないと思いますね。
でも、この地域包括ケア病棟というのは、急性期も回復期も慢性期も、それをやっているからでしょう。じゃ、一括で、さっきも言いましたけれども、この病院は、あるいは診療所、有床診は急性期だとなったら、急性期ばかりが集まるじゃないですか。その点が私は、恐らく報告する側も非常に困ると思いますよ。 それから、今、実態がそれにそぐわないかどうかとおっしゃいましたが、じゃ、報告訂正を求めるんですか、調べて。
地域包括ケア病棟入院料につきましては、急性期後の患者を受け入れる、いわゆる回復期機能に相当するもの、また、在宅患者を急変時に受け入れる軽症の急性期機能、これなど地域包括ケアシステムを支える多機能な病棟を評価するために設けられたというふうに承知しております。
一方で、今言ったような受皿の方を評価するような、そういう新しい地域包括ケア病棟入院料というものをつくりましたので、そういうものの方に誘導していく。
あわせて、地域包括ケア病棟、こういうものを新しい概念に取り入れまして、その入院料というものを新しく設定をいたしました。それによって、急性期の受皿というものも含めて整備をしていくということを進めるわけであります。
ただ、これは来年度は元へ戻るわけでありますが、そういう意味では、一年間は誘導しながら、一方で、今言いました地域包括ケア病棟、こういうものを新しい概念の中において診療報酬として設定をしておるわけでございまして、そういうものも含めて誘導を進めていくと。
まさにマンパワー確保の支援であったり、あるいは急性期機能を担ってきた一般病床が今般地域包括ケア病棟などに移行していく、こういう流れも出てきているわけですが、では、そういったときに、それこそ在宅から急変した方を依然として救急でも受けられる、そういう受け皿としての評価なども含めて、どういった形でこの中小病院支援を進めていただけるのか、大臣、御答弁をお願いいたします。
○田村国務大臣 病床機能の分化、連携というものを含めて、診療報酬の中でそういうインセンティブをつくっていくというのは一つの考え方であると思いますし、今回、地域包括ケア病棟入院料というものをつくったというのは、そういう考え方のもとであります。
急性期病床を削減し、地域包括ケア病棟入院料などを引き上げるとしても、なお病院から地域へという流れが全体としてはあるわけですよね、在宅へと。 そこで、在院日数短縮がもたらすものは何か。つまり、先ほど来言っている追い出しの話ですけれども、例えば十八日が基本であります、七対一の場合は。
というのは、あくまでも、今回の診療報酬改定の確かに一丁目一番地、七対一の削減及びその受け皿としての地域包括ケア病棟の創設、これが非常に大きな課題でした。ですから、今までのやはり七対一、厳密に評価をさせていただくと、必ずしも七対一にふさわしい患者さんがいたとは思えない部分はありました。そうしたことを踏まえて、要するに、急性期からいわゆる亜急性期への移行を進めたところです。
○土屋副大臣 平成二十六年度診療報酬改定において、七対一の入院基本料について、急性期の複雑な病態を持つ患者に対応する評価となるよう、患者の重症度や医療、看護の必要性を十分に踏まえた要件に厳格化するとともに、急性期後の受け皿となる病床の充実等を図るため、新たに地域包括ケア病棟入院料を創設したところでございます。
このために、今年度の診療報酬改定において、この七対一の入院基本料について、急性期の複雑な病態を持つ患者に対応する評価となるように、患者の重症度や医療、看護の必要性を十分踏まえた要件に厳格化する、これが膨れ上がらないようにしようということとともに、もう一つは、急性期後の受け皿となる病床の充実等を図るために、新たに地域包括ケア病棟入院料を創設したところでございます。